外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当する方は、お申し込みできません。
「外国の重要な公人」(外国 PEPs)に該当する方は、以下の通りです。
1. 外国の元首
2. 外国において以下の職に該当する方
・我が国における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
3. 過去に 1. または 2. であった方
4. 1. から 3. に該当する方の親族
・配偶者(含内縁の配偶者)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子